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2004年07月28日

「JALがビジネスモデル特許でANAを提訴」なんてして本当に大丈夫?

JALがビジネスモデル特許でANAを提訴

権利行使が難しいと言われるビジネスモデルの特許をもとに、JAL が ANA を相手取って100億円もの損害賠償請求訴訟をおこした。
さぞかしすごい特許発明なのだろうと思い請求項を読んでみたが、一緒に内容を確認した同僚と首をかしげてしまった。
気になる点は以下の通り。

(1) ID記録媒体に記録された ID と予約情報の照合を発券端末側で行うという記載になっているが、この手の照合処理なら通常はホスト側で行うはず。特許侵害とされている ANA のシステムが端末側で照合処理をしているとはとても思えない。

(2) 本発明は登録査定前に2度の拒絶理由通知(29条1項各号:新規性、29条2項:進歩性)を受けている。補正前の公開特許公報と補正後の特許掲載公報と比べると、一括請求の部分が構成要件として付加されているだけである。ユーザ機関がチケット販売を仲介するチケット販売モデルにおいて、システムに自明の一括請求機能を加えただけで進歩性をクリアしたと本当に言えるだろうか?

ANA 側には是非とも上記の抗弁を試してみて欲しい。
個人的には ANA が100億円を支払う必要など全くないと思う。

判例の少ないビジネスモデル特許に関する事案ということで、利害関係のない第三者としては、以下の扱いについても何らかの形で争点にあがってくれるとありがたいなぁ・・・なんて期待をしてしまうでのあった。

・特許請求の範囲のあちこちにちりばめられた「航空」という無用な限定が、特許の適用範囲を不必要に狭めている
・汎用パソコンがシステムの構成要件の1つになっているが、ユーザ機関に設置されたANA の所有物ではない汎用パソコンを差し止めることは可能か?(インストールされた専用ソフトの使用のみが差し押さえられるだけ?)

投稿者 webmaster : 2004年07月28日 23:10



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